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資産管理法人の3つの活用方法
法人化して不動産投資を行うというと、法人格で物件を購入するというイメージが強いと思いますが、法人を活用する方法は必ずしもそれだけではありません。
ここでは、資産管理法人を使って不動産賃貸業を行う3つの方法について説明します。
- 法人で物件を買う「物件保有型」
- 管理を委託する「管理受託型」
- 法人に物件を貸し出す「サブリース型」
1. 法人で物件を買う「物件保有型」
一番にイメージするのは、そもそも法人で不動産を買うという方法だと思います。
この場合、金融機関から「プロパーローン」という事業姓融資を受けて物件を購入する場合がほとんどです。
事業姓融資を使って購入した不動産の不動産収入は、すべてそのまま会社のものとなり、売却時のキャピタルゲインも会社のものとなります。
法人で不動産を購入した時のメリットは以下の記事をご覧ください。
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2. 管理を委託する「管理受託型」
既に個人で物件を所有している場合には、1の法人所有状態に移すことがとても手間です。
そのため、少しでも法人に不動産所得を分散する方法を考えます。
その1つが、個人で所有している不動産の管理を、自身の法人に委託するという方法です。
この方法は非常に簡単かつ安定的で、家賃収入の10%程度までを管理費として個人の不動産収入から会社に支払うことが出来ます。
その管理費が法人の売上になるということです。
勿論、実質的な管理業務を問われますので、管理会社に管理を委託している場合には運用に注意が必要です。
3. 法人に物件を貸し出す「サブリース型」
2と同様に個人で既に不動産を取得している場合の法人の活用方法です。
自身で建てた資産管理法人に一括で個人の所有物件を一括で賃貸します。
そして、法人から一般の入居者に又貸しをする。
よくいう「サブリース」を、自分自身で全て完結させてしまうという方法です。
この方法であれば、サブリース保証賃料を差し引いた賃料を法人の収入とすることが出来ますので、例えばサブリースの保証賃料が満室時賃料の80%だった場合は、満室時は20%の収入を会社に残すことが出来ます。
ただし、満室でない場合にも会社から個人に賃料を支払う必要がありますので、サブリース契約を結ぶ時の賃料設定に注意が必要です。
一般的なサブリースの仕組みについては、以下の記事をご覧ください。
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状況に合わせた法人の活用を!
このように、資産管理法人を活用する方法は様々です。
個人で所有している物件の収入を分散させて税率を軽減させたい場合など、上手く法人を活用して不動産投資をすすめていきましょう!