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不動産投資で法人を建てるなら株式会社?合同会社?
不動産投資のために資産管理法人(プライベートカンパニー)を建てる際に、会社の形態を選ぶ必要があります。
不動産投資を法人化して行うメリットは以下の記事をご覧ください。
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主な会社の形態は「株式会社」もしくは「合同会社」です。
それぞれの設立費用や、メリット・デメリットを紹介します。
株式会社・合同会社の違い。それぞれのメリットとデメリット
株式会社と合同会社の違いを表にまとめると以下のとおりです。
合同会社 | 株式会社 | |
会社名 | 合同会社と入れる | 株式会社と入れる |
設立時の登録免許税 | 6万円 | 15万円 |
資本金の出資者 | 出資者全員が「社員」(従業員の意味ではない) | 発起人が出資額に応じて株主となる |
代表者 | 代表社員 | 代表取締役 |
役員の任期 | 役員に任期なし(役員登記や変更の費用が不要) | 株式の譲渡制限がある場合は最大10年、なければ2年 |
社会的な信用度 | 株式会社より低い | 高い |
重要事項の決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
以上の表を踏まえてみると、株式会社は設立費用が高い代わりに、会社名や代表者の役職名からして社会的な信用度が高いのがメリットといえます。
反対に、合同会社は設立費用が安く、役員の任期なども無いのでラフな形態です。
会社設立にかかる費用
会社の設立にかかる費用について、更に具体的に見ていきましょう。
株式会社の場合
紙の定款の場合 | 電子認証定款の場合 | |
公証人手数料 | 5万円 | 5万円 |
定款印紙代 | 4万円 | 0円 |
登録免許税 | 15万円 | 15万円 |
合計 | 24万円 | 20万円 |
合同会社の場合
紙の定款の場合 | 電子認証定款の場合 | |
公証人手数料 | なし | なし |
定款印紙代 | 4万円 | 0円 |
登録免許税 | 6万円 | 6万円 |
合計 | 10万円 | 6万円 |
※どちらも他に定款や登記簿の謄本等で数千円、行政書士への依頼費などがかかります。
この通り、比較すると株式会社と合同会社の設立費用の違いは、公証人手数料と登録免許税の違いです。
紙の定款、電子認証定款どちらを選んだ場合でも、株式会社の設立費用は合同会社よりも14万円ほど高いということになります。
なお、設立後にかかる税金(法人税、法人事業税、法人住民税、消費税など)はどちらの会社形態でも変わりません。
この最初の14万円を払ってでも株式会社にしたい理由があるかどうか、というところがどちらの形態を選ぶべきかのポイントになります。
資産管理法人としてならば「合同会社」で問題なし!
基本的には、不動産賃貸業の資産管理法人(プライベートカンパニー)として使うのであれば、合同会社で十分です。
逆に言うと、不動産賃貸業以外でこの法人を利用し、将来上場を見据えていたり、法人相手に取引をする可能性がある場合は株式会社にするメリット(社会的信用)が大きいといえます。